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千青会会則 中青会会則
青年の誓い
千葉県クリーニング青年部会会則


(目  的)
第 1 条 本会は、千葉県クリーニング生活衛生同業組合(以下「組合」という)の組
 合員たる青年及び組合員の経営に参画する親族たる青年(ただし法人の場合は役員たる
 青年を含む)の思考と行動力を結集して、組合員の経営体制の確立及び組合組織の強化
 に関する自主的な研究並びに業界の後継者の育成と親睦を促進することを目的とする。
(名  称)
第 2 条 本会は千葉県クリーニング青年部会
 (以下「千青会」という)と称する。
(事 務 所)
第 3 条 千青会の事務所は組合の事務所内に置く。
(事  業)
第 4 条 千青会は第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 1 組合組織の発展に関する研究
 2 クリーニング業に関する経営の研究
 3 青年組織の強化、普及及び社会福祉に寄与する活動に関する研究及び指導
 4 会員の啓発、親睦に関する事業
 5 組合より諮問があった事業の研究及び実施
 6 前号の事業に附帯する事業
(会員の資格と組織)
第 5 条 組合員又は、その子弟で45才未満の者
 千青会は千葉県クリーニング各支部青年部会単位をもって組織する。
(脱  退)
第 6 条 会員の脱退は、解散以外の理由による場合は、その旨を記載した脱退届を提
 出し、千青会の承認を得るものとする。
(会  費)
第 7 条 組合の予算において支弁することができない。
 事業等の経費を要する場合は、会員に会費を賦課することができる。(除名)
第 8 条 次の各号に該当するときは、総会の議決を緑て除名することができる。
 1 千青会の運営及び活動に不法に介入し、又は不当に妨害した行為があったと認めた
    とき。
 2 千青会に対する会員の信頼を不当に失なわせる行為があったと認めたとき。
 3 経費の支払い、その他この青年部会に対する義務を怠った青年部員
   (但し、1年を経過した後、3ヵ月以内に請求を出しても応答のない場合)
(幹 事 会)
第 9 条 この千青会に幹事会を設けるものとする。
(幹事会の招集)
第 10 条 幹事会は、役員の承認を得て、会議が招集する。
(幹事会の定数)
第 11 条 幹事の定数は各支部青年部会毎に、2名選任するものとする。
(議決権及ぴ選挙権)
第 12 条 会員は、書面又は代理人をもってあらかじめ通知のあった事項につき議決権
 又は選挙権を行うことが出来る。
(役  員)
第 13 条 この千青会に次の役員を置く。
          会長1名
          副会長2名
          総務5名
          会計2名
          書記1名
          監査2名
 前項の役員は、幹事の中から選任する。
 会長の選出は、役員会で一致して推薦し総会の承認を得る。
 他の役員は会長が選任する。
(役員の任期)
第 14 条 役員の任期は2年とする。
但し役員が事故あるときは、役員会で議決し会長が任命する。尚その時は、任期は残任期問とする。
(役員の任務)
第 15 条 次の各号に掲げる項目は、基本的な事業の執行を決する。
 1 会長は千青会の業務を総理し千青会を代表する。
 2 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは会務を代行する。
 3 総務は、会長を補佐し、会の事務及び事業を掌理し、会長・副会長、事故あるとき
   はその会務を代行する。
 4 会計は会の経理を担当する。
 5 書記は、諸会議の内容を記録する。
 6 監査は、毎事業年度に1回以上会計の状況を監査しなければならない。
(顧問・相談役)
第 16 条 この千青会に顧問及び相談役を置くことができる。
 1 顧問は組合員より選任する。
 2 相談役は役員会の同意を得て、会長が若干名委嘱する。
 3 相談役は会に功労のあった者又は、学識経験者
 4 顧問及び相談役は会長の諮問に応じ、又は業務について意見を述べることができる。
(総会及び臨時総会)
第17条の1 総会は、会員の2分の1以上の出席がなければ、議事を開いて議決すること
 ができない。この場合において、書面又は代理人によって議決権を行使する会員は、出
 席したものとみなす。
第17条の2 総会の議事は、出席者の議決権の過半数で決する。ただし、千青会の解散に
 ついては、総会員数の半数以上が出席しその議決権の3分の2以上の多数による議決を
 必要とする。
第17条の3 総会においては、出席した会員の3分の2以上の同意を得たときに限り、あ
 らかじめ通知のあった事項以外の事項についても議決することができる。ただし千青会
 の解散についてはこの限りでない。
 ※昭和62年4月19日、千青会総会にて会則の一部を改正する。(組合との協議)
第 18 条 次に掲げる事項は、あらかじめ組合と協議しなければならない。
 1 会則の改正
 2 毎事業年度の事業計画
 3 その他必要と認めた事項
(総会の議決事項)
第 19 条
 1 会則の改正
 2 毎事業年度の事業計画及び収支予算
 3 毎事業年度の事業計画及び収支予算
 4 会員に対する会員の賦課及び徴集方法
 5 その他役員会が必要と認めた事項
(意見具申)
第 20 条 この千青会は、必要と認めた場合に第4条に掲げる事項につき組合に対し役
 員が代行して意見を述べることができる。
(事業年度)
第 21 条 この千青会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(事務の処理)
第 22 条 この千青会の事務は、役員と組合の職員が行うものとする。

                        附    則

 1 この会則は、昭和5O年4月1日より施行する。
 2 初年度の役員の任期は、第13条の規定にかかわらず、昭和51年3月31日までとする。
 3 会則第13条、総務部員5名を三役の承認をえて増員することもできると改正(昭和
   51年度総会で承認)
 4 敬弔見舞
   会員本人の死亡……………………………会員1名に付1000円負担
   会員の妻、子供の死亡の場合……………会員1名に付500円負担
   会員の両親の死亡の場合…………………弔電を送る。
 以上定めない事でも、その発生時点において、その年度の役員相談の上決める。
  (昭和51年度総会で承認)
 5 会員の表彰
  表彰は感謝状、賞状等でその対象者は、その時点の役員あと組合役員で検討し、その
 結果で受彰者を選出して与えるものである。
  (昭和52年度総会で承認)
 6 昭和56年4月4日の総会において、除名の3項に記するものとする。
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中央青年部会規則

(目  的)
第 1 条 全国クリーニング生活衛生同業組合連合会(以下「連合会」という。)の会
 員たる組合(以下「組合」という。)の現に組合員たる青年及び組合員の経営に参画す
 る親族たる青年(ただし法人の場合は、役員たる青年を含む。)の思考と行動力を結集
 して組合組織の強化及び組合員の経営体制の確立に関する自主的な研究及び活動を促進
 するため、連合会に中央青年部会(以下「中青会」という。)を置く。
(事  業)
第 2 条 中青会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
 1 組合組織の発展に関する研究
 2 組合員の経営合理化及び構造改善に関する研究
 3 連合会の事業及び共通的組合事業に関する研究
 4 組合の青年組織(以下「単青組」という。)の強化、普及および活動に関する研究
   ならびに指導
 5 連合会長の諮問した事案の研究
 6 前各号の事業に附帯する事業
(会  員)
第 3 条 中青会は、単青会をもって組織する。
(脱  退)
第 4 条単青組は、解散以外の理由により脱退しようとする場合は、組合と協議する
 ものとする。
(除  名)
第 5 条 次の各号の一に該当する単青組は、単青組首長会議の議を経て除名すること
 ができる。
 1 中青会及び他の単青組の活動を不当に妨害した行為があったと認めたとき。
 2 組合の運営に不法に介人し、または不当に連合会若しくは組合の事業を妨害したと
  認めたとき
 3 連合会又は組合に対する組合員の信頼を不当に失わせる行為があったと認めたとき。(会費)
第 6 条 連合会の予算において支弁することができない事業等の経費を要する場合は
 会員に会費を賦課することができる。
(単青会首長会議)
第 7 条単青組首長会議は、部会長が招集する。
(単青組首長会議の議決)
第 8 条次に掲げる事項は、単青組首長会議の議決を要する。
 1 規則の改正
 2 毎事業年度の事業計画及び連合会の予算外の収支予算
 3 毎事業年度の事業報告及び連合会の予算外収支予算
 4 単青組に対する会費の賦課及び徴収の方法
 5 常任委員と監事の選挙又は選任
 6 その他重要な事項
(常任委員)
第 9 条 
 1 中青会に常任委員16人以内を置く。
 2 常任委員のうち、部会長1人、副部会長3人以内をそれぞれ常任委員の互選により決
  定する。
 3 部会長は、業務を総理し、中青会を代表する。
 4 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名
  する副部会長が職務を代行する。
 5 常任委員は、常任委員会を組織して基本的な業務の執行を決する。
(常任委貝の任期)
第 10 条 常任委員の任期は2年とする。
(常任委員会の議決)
第 11 条 次に掲げる事項は、常任委員会の議決を要するものとする。
 1 単青組首長会議に附議する議案
 2 単青組首長会議において付託した事項
 3 その他業務執行にかかわる重要な事項
(監  事)
第 12 条 
 1 中青会に監事を2人置く。
 2 監事は会計監査を行う。
 3 監事は、常任委員を兼ねえないものとし、任期は2年とする。
(協  議)
第 13 条 次に掲げる事項の決定はあらかじめ連合会と協議しなければならないものと
 する。
 1 規則の改正
 2 毎事業年度の事業計画
 3 その他必要な事項
(連合会の役職員の意見陳述)
第 14 条単青組首長会議、常任委員会には必要に応じ連合会の役員及び職員が意見を
 述べることができる。
(意見具申)
第 15 条 中青会は、第2条第1号から第3号及び第6号に掲げる事項その他必要な事
 項につき、連合会の理事会に意見を述べることができる。
(事業年度)
第 16 条 中青会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
(規程又は内規)
第 17 条集会の運営及び業務上必要な事項は、常任委員会の議を経て規程又は内規に
 より定める。
(事務の処理)
第 18 条 中青会の事務は連合会の職員が行うものとする。
(相 談 役)
第 19 条
 1 中青会に相談役を置くことができる。
 2 相談役の任命は部会長が行う。
(相談役の任期)
第 20 条 相談役の任期は2年とする。
(専門委員会)
第 21 条
 1 中青会に専門委員会を設置する。
 2 専門委員会の運営については専門委員会規程に定める。
                      附    則
 1 この規則は、昭和46年9月16日より改正施行する。
 2 発会のときに選任された役員の任期は、次年度の単青組首長会議の日までとする。
 3 連合会は、昭和47年3月31日までに支出する経費のうち、連合会の支出する経費は、
  発会までの準備及び発会の会場費その他必要と認めたものに限るものとする。
                      附    則
 1 この規則は、昭和49年4月28日より施行する。
                      附    則
 1 この規則は、昭和54年4月21日より施行する。
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